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後遺症診断書の記載事項と留意点
交通事故や労災事故による怪我で「症状固定」と診断された後も、身体に残る症状を「後遺症」と呼びます。この後遺症が、自賠責保険や任意保険による後遺障害等級認定の対象となるかどうかを判断する上で、最も重要な書類が「後遺症診断書」、正式には「後遺障害診断書」です。この診断書には、特定の記載事項が定められており、その内容が等級認定に大きく影響するため、作成時と確認時には細心の注意を払う必要があります。後遺症診断書に必ず記載される項目としては、まず「傷病名」があります。これは、事故によって負った怪病の医学的名称を指し、正確な記載が求められます。次に重要なのが「症状固定日」です。これは、これ以上医学的な治療を継続しても症状の改善が見込めないと医師が判断した日付であり、この日をもって後遺障害の評価の基準となります。そして、最も詳細な記述が求められるのが「自覚症状」と「他覚所見」の項目です。自覚症状には、患者自身が感じる痛み、しびれ、麻痺、感覚異常、めまい、倦怠感などの症状が具体的に記載されます。いつ、どのような状況で症状が出現し、それが日常生活や仕事にどのように影響しているかを具体的に記述することが重要です。一方、他覚所見には、医師が客観的に確認できる検査結果や所見が記載されます。具体的には、神経学的検査(筋力低下、反射異常、感覚障害の有無など)、画像検査(レントゲン、MRI、CTなどによる骨折、椎間板ヘルニア、神経圧迫の有無)、関節可動域の制限の程度などがこれに当たります。後遺障害の認定では、自覚症状だけでなく、いかに客観的な他覚所見が豊富に記載されているかが非常に重視されます。例えば、痛みを訴えるだけでなく、神経学的検査で筋力低下や反射異常が確認されることで、その痛みが神経障害に起因することが医学的に裏付けられます。また、「今後の治療見込み」や「労働能力喪失の有無及び程度」についても記載されます。これは、残存する症状が将来にわたって改善する見込みがないこと、そしてその症状がどの程度仕事や日常生活に影響を及ぼすかを示すものです。これらの記載事項が不足していたり、不明瞭であったりすると、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高まります。