後遺症の悲劇

知識
  • 後遺症診断書と弁護士の役割

    知識

    交通事故や労災事故によって負った怪我が「症状固定」と診断された後も、身体に何らかの症状が残存してしまった場合、その症状が「後遺症」として認められるか否かは、被害者が適切な損害賠償を受ける上で極めて重要な問題です。この後遺症の医学的な証明となるのが「後遺症診断書」、正式には「後遺障害診断書」であり、この診断書の作成から提出、そして後遺障害等級認定に至るプロセスにおいて、弁護士の果たす役割は非常に大きいと言えます。まず、後遺症診断書の作成を医師に依頼する段階から、弁護士は被害者をサポートします。弁護士は、過去の事案や判例に基づき、後遺障害等級認定においてどのような医学的所見が重視されるか、どのような記載が不足しがちかといった専門的な知見を持っています。そのため、主治医に診断書の作成を依頼する際、被害者が医師にどのような症状を具体的に伝えるべきか、診断書にどのような項目を詳細に記載してもらうべきかについて、適切なアドバイスを提供することができます。例えば、単に「首が痛い」という表現ではなく、「首を左右に〇度曲げると痛みが走る」「長時間座っていると特定の神経支配領域にしびれが生じる」といった客観的かつ具体的な症状の記述の重要性を伝える手助けをします。また、画像診断や神経学的検査など、後遺障害の客観的な証拠となる検査の必要性についても、医師とのコミュニケーションを円滑にするためのサポートが可能です。後遺症診断書が作成された後、弁護士はその内容を細かくチェックします。記載漏れや誤りがないか、医学的に後遺障害として認められるために必要な要件が満たされているか、自賠責保険の等級認定基準に照らして有利な内容になっているかなどを専門的な視点から精査します。もし診断書の内容に不備があったり、より詳細な記載が必要だと判断される場合は、医師に修正や追記を依頼するためのアドバイスや、場合によっては医師への同行も行います。不適切な内容の診断書が提出されてしまうと、適切な後遺障害等級が認定されず、結果として受け取れる損害賠償額が大幅に減少してしまうリスクがあるため、このチェック作業は非常に重要です。そして、後遺症診断書が完成したら、弁護士はそれを自賠責保険に提出し、後遺障害等級認定の申請手続きを進めます。