交通事故による怪我で治療を終え、「症状固定」と診断された後も、身体に何らかの症状が残ってしまった場合、その症状が「後遺症」として認められるかどうかが、その後の損害賠償請求において極めて重要な問題となります。この後遺症の存在と程度を医学的に証明するのが「後遺症診断書」、正式には「後遺障害診断書」であり、これは自賠責保険における後遺障害等級認定を受けるための必須書類です。自賠責保険は、自動車事故による被害者の救済を目的とした強制保険であり、後遺障害が認定されれば、その等級に応じて一定の保険金が支払われます。後遺障害等級は、障害の内容や程度によって1級から14級まで細かく分類されており、等級が高くなるほど支払われる保険金額も大きくなります。この等級認定の判断は、提出された後遺症診断書の内容に大きく依存します。後遺症診断書には、傷病名、症状固定日、残存している症状(痛み、しびれ、機能障害など)の具体的な内容、それが日常生活や労働能力に与える影響、そして客観的な他覚所見(レントゲン、MRIなどの画像検査結果、神経学的検査結果など)が詳細に記載されます。自賠責保険の等級認定審査機関は、これらの医学的資料を基に、後遺障害の有無と等級を判断します。特に重視されるのは、自覚症状だけでなく、客観的な他覚所見があるかどうかです。例えば、「首が痛い」という自覚症状だけでは等級認定は難しい場合が多く、「頸部の可動域が〇度制限されている」「神経学的検査で特定の神経支配領域に感覚障害や筋力低下が認められる」といった客観的な医学的証拠が診断書に盛り込まれていることが重要となります。そのため、後遺症診断書の作成を依頼する際には、主治医にこれまでの治療経過や検査結果を細かく確認してもらい、できる限り客観的な所見を詳細に記載してもらうよう努める必要があります。患者自身も、医師に対して残存する症状を具体的に、かつ正確に伝えることが不可欠です。日常生活でどのような動作が困難になったのか、仕事にどのような支障が出ているのかなどを具体的に説明することで、医師が診断書に患者の状況をより正確に反映させることができます。診断書が作成されたら、患者自身がその内容を細かく確認することも重要です。